医療型児童発達支援とは?児童発達支援との違いや仕事内容についても解説
コラム
2023/12/12
児童発達支援について調べていると、必ず目にする「医療型児童発達支援」という言葉。普通の児童発達支援と何が違うのか、近くに施設がないので仕事内容など詳しいことを知りたい、という方の為に、医療型児童発達支援とは何なのか、その利用方法や具体的な仕事の種類、内容を解説していきます。
もくじ
医療型児童発達支援とは

医療型児童発達支援とは、障がいのある児童を通所させ、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能を身に着ける訓練を行う事と併せて、治療を行うサービスです。以前は障がい児の通所サービスは障がい種別ごとに分かれていましたが、平成24年度に一元化され、医療型児童発達支援事業所で複数の障がいに対応できるようになりました。
対象者
上肢、下肢、または体幹機能に障がいがあり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援が必要と認められた児童が対象です。
サービス内容
日常生活の適切な基本的動作の指導、社会生活への適応性を高める知識、技能を身に着ける訓練、集団生活への適応訓練などと併せて、理学療法などの機能訓練や医療的管理に基づく支援を行います。
利用料
世帯の所得に応じた利用者負担と、食費などの実費負担があります。
児童発達支援との違い
児童発達支援と医療型児童発達支援はサービス内容や人員配置基準に違いがあります。まずサービス内容の違いとしては、医療機能を備えているかどうかです。医療型児童発達支援は児童発達支援に医療機能が加わったサービスになります。この為、病院がサービスを提供しているところも少なくありません。
次に人員配置の違いですが、定員が10名の場合、人員配置基準はそれぞれ以下のようになります。
児童発達支援
管理者‥1名以上(原則専従)
児童発達支援管理責任者(児発管)‥1名以上専従かつ常勤
児童指導員または保育士‥障がい児10名以下に対し2名以上、10名を超えたら+5人または端 数が増すごとに+1名、いずれも1名以上は常勤
看護職員‥医療ケアを行う場合、その時間帯のみ配置
理学療法士または作業療法士‥なし
機能訓練担当職員‥機能訓練を行う場合、その時間帯のみ配置
医療型児童発達支援
管理者‥1名以上(原則専従)
児童発達支援管理責任者(児発管)‥1名以上
児童指導員または保育士‥各1名以上
看護職員‥1名以上
理学療法士または作業療法士‥1名以上
機能訓練担当職員‥言語訓練を行う時場合に配置
その他‥医療法に規定する診療所として必要とされる従業者と人数
このほかに事業所数、利用者数にも違いがあり、令和元年時点で医療型児童発達支援の事業所数は児童発達支援の1.4%程度と少ないです。児童発達支援は事業所数、利用者数共に年々増加傾向にあるのに対し、医療型児童発達支援は事業所数、利用者数共に減少傾向にあります。新規に開業するにはハードルが高い為、今後も減少するとされています。
医療型児童発達支援の利用の流れ

実際に医療型児童発達支援を利用するまでの流れを順を追って見ていきましょう。
1、市町村の窓口に利用申請する
在住する市町村の窓口にて通所支援の利用申請をすると、「障がい児支援利用計画案」の提出を依頼されます。
2、障がい児支援利用計画案の作成、提出
申請者は障がい児支援利用計画案を「指定障がい児相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。この時、計画案の作成を依頼する指定障がい児相談支援事業者は「サービス体系」、「事業所番号」、「利用したいサービス」、「法人名、事業所名」、「主たる対象者」、「新規指定事業所等一覧」などから探し、市町村に届け出た上で、作成以来の契約をします。
指定障がい児相談支援事業者が自宅などに訪問し、「勘案事項調査」や、「サービスの利用
意向聴取」を行います。これにより聞き取った内容と認定された障がい支援区分を踏まえ、障がい児支援利用計画案を作成し、市町村に提出します。
3、市町村が支給決定する
市町村が提出された障がい児支援利用計画案と勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。「支給決定通知書」と「受給者証」が交付されます。
4、サービス利用の開始
指定障がい児相談支援事業者が「サービス担当者会議」を開催し、サービス事業者等と連絡調整を行います。そこで実際に利用する「障がい児支援利用計画」を作成し、市町村に提出します。
「受給者証」を利用予定の事業者か施設に提示して利用を申し込んで契約を結び、契約に基づいてサービスの利用が開始されます。サービス利用後に「利用者負担額」などを事業者や施設に支払います。
医療型児童発達支援の仕事と内容について紹介

前項でも紹介している通り、児童発達支援と医療型児童発達支援では、人員の配置が異なります。共通で常勤の職種と、医療型児童発達支援では常勤となる職種を見ていきましょう。
まず通常の児童発達支援に当たる児童発達支援センター、児童発達支援事業所と共通で常勤となる職種です。
1、管理者
組織運営全般を担い、労務と収支の管理、契約に関する業務や訪問者対応もおこないます。
2、児童発達支援管理責任者(児発管)
利用者の個別の支援計画を作成したり、提供するサービスの管理をする専門職です。業務に支障が無ければ「管理者」との兼務が認められています。
3、児童指導員または保育士
児発管が作成した個別支援計画に基づいて実際に療育を実施し、生活全般のフォロー、心身のケア、家族の相談にのる家族支援、関係機関と連携する移行支援などもおこないます。
次に医療型児童発達支援施設の場合に常勤となる職種を見ていきましょう。
1、看護職員
医療的ケアや日常の健康管理や精神面、衛生面の管理をおこなう看護師や准看護師などがこれにあたります。
2、理学療法士または作業療法士
ケガや病気などからくる身体の障がいにリハビリテーションをおこない、症状の緩和、改善を目指します。
3、機能訓練担当職員
支援対象の必要に応じて聴覚障がい、失語症、構音障がいなどがあり、言語訓練を行う場合には言語聴覚士が配置されます。
このように医療型児童発達支援では、より医療面でのサポートが充実した人員配置を取っており、児発管以外は原則専従となっていますが、直接支援の従業員を除き、利用者の支援に支障がない場合は併設する社会福祉施設の業務に当たることができます。
まとめ

医療型児童発達支援は児童発達支援センターに医療面での機能を充実させたサービスということがおわかりいただけたと思います。需要が増えてきている障がい児通所サービスの中において利用者数、事業者数共に減少傾向にありますが、医療型児童発達支援でなければ出来ないサービスもありますので、自分にあった働き方を考える上で検討していただければと思います。
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