相談支援専門員とはどんな仕事?仕事内容や特徴についても解説
コラム
2023/12/12
福祉の仕事について調べていると、目にすることが多い「相談支援専門員」という職種。興味を持ったので、詳しいことが知りたいという方の為に、相談支援専門員という職業の概要や業務、働き方、日常のスケジュールについて詳しくご紹介します。
もくじ
相談支援専門員とは

1、相談支援専門員とは
相談支援専門員は障がいを持つ人が福祉サービスを上手く利用できるようにサポートする職種です。
「障がい」と一言で言っても多種多様で、その人にとってどんな支援サービスが一番適していて必要なのかは、本人や家族にはなかなか判断できません。相談支援専門員は障がい福祉サービスであったり、住まいや地域生活などの暮らしに関することなどのさまざまな相談に応じる「相談支援」を通して、利用者とその家族が安心して生活出来るようにサポートします。
2、相談支援専門員になるには
資格を取得する為には「相談支援事業者初任者研修」を修了する必要があります。これは各都道府県が実施しているもので、一定の資格や実務経験などの条件を満たしていれば、受講する事が可能です。それぞれの条件を見ていきましょう。
○相談支援業務に携わっている
心身に障がいを持つ人の生活などの相談に、指導やアドバイスをおこなう業務「相談支援」に携わっている場合、受講できます。ただし、携わっていた時期と事業所によって条件が違ってきます。
条件①
2006年10月1日時点で知的障がい者相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、精神障がい者地域生活支援センター、障がい児相談支援事業のいずれかに勤務し、2006年9月30日までで通算3年以上勤務していた場合。
条件②
障がい児や障がい者の支援事業、児童相談所や保健所、福祉事務所などの公的な相談機関、障がい者更生施設や支援施設、高齢者介護施設、社会福祉主事などの、相談業務従事者が配置される保健医療施設、障がい者の雇用を支援する事業所、盲学校、ろう学校、養護学校などで5年以上の相談支援業務を経験していた場合。
○介護等の業務に携わっている
障がい者支援施設、障がい者デイサービスセンターなど障がい者の介助をおこなう施設、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、保健医療機関や訪問看護事業所などで通算10年以上の実務経験がある場合、受講できます。
○医療、福祉系の国家資格を保有し、業務に携わっている
医療や福祉に関わる国家資格を取得し、業務に携わっている場合、受講できます。持っている資格の種類によって条件が変わってきます。
条件①
社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、保育士、精神障がい者社会復帰指導員任用資格を持ち、(相談支援の基礎的な研修を修了したり、知識、技術を持つと認められた場合も含む)通算5年以上の実務経験がある場合。
条件②
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、はり師、きゅう師、柔道整復師、精神保健福祉士、栄養士(管理栄養士)、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士の資格を持ち、実務経験が5年以上あり、更に相談支援業務を3年以上経験した場合。
なお相談支援専門員の資格は更新制の為、資格取得後も5年ごとに「相談支援事業者現任者研修」を受ける必要があります。
相談支援専門員の仕事内容

仕事の内容は大きく分けて4つに分類することができます。順に見ていきましょう。
1、基本相談支援
相談支援全体のベースであり、他の3つの業務へと繋ぐ起点となる業務です。事業所に相談にくる障がい者とその家族の相談をヒアリングし、適切な支援内容を提案したり、福祉サービスの情報を提供したりと、障がい福祉サービス全般の幅広い知識と、的確なヒアリング能力が必要となります。
2、地域相談支援
施設や病院を出て、自立した地域生活を目指す人を支援する「地域移行相談支援」と、既に自立した地域生活を送る人が地域で暮らし続ける為の「地域定着相談支援」があります。移行支援では新しい住居の選定から入居、外出同行など、定着支援では生活上のトラブルの対応などの為、24時間体制で支援をおこないます。
3、計画相談支援
障がい福祉サービスの利用開始までをサポートする「サービス利用支援」と既に提供されているサービスをモニタリングしたり見直しをおこなう「継続サービス利用支援」があります。サービス利用支援では利用者の状態を把握し、自治体の「指定特定相談支援事業者」とマッチングし、サービス等利用計画案を作成します。継続サービス利用支援では2か月に1度利用者の現状をモニタリングし、支援計画の見直しをおこない、悩みの相談や計画の修正なども臨機応変におこないます。
4、障がい児相談支援
「計画相談支援」と同様に、障がい児が障がい福祉サービスの利用開始までをサポートする「障がい児支援利用援助」と現在の支援サービスの見直しをおこなう「継続障がい児支援利用援助」があります。同様に「障がい児支援利用計画案」を作成しマッチングをおこない、サービスの継続者にはヒアリングと計画の見直しをおこないます。
相談支援専門員の働き方

勤務先は地域の相談支援事業所と基幹相談支援センターです。それぞれ見ていきましょう。
1、一般相談支援事業所
都道府県が指定する相談支援事業所で、障がい者の相談に応じる相談支援のベースとなる「基本相談支援」と地域に出て新しい暮らしをスタートさせる、もしくはその継続の為の「地域相談支援」をおこなっています。
2、特定相談支援事業所
市町村が運営する相談支援事業所で、「基本相談支援」と「計画相談支援」をおこなっています。そのため、これから新たに支援サービスを受けたい人が相談にくることも多いです。
3、障がい児相談支援事業所
市町村が指定する相談支援事業所で、「障がい児相談支援」をおこなっています。そのため、施設の対象者は障がいをもつ0歳から18歳の子供に限られます。
4、基幹相談支援センター
その地域の総合的な相談支援事業をおこなう要です。利用者の適切な事業所への誘導、他の支援事業所で対応しきれなかった利用者への相談のほか、新たな人材の育成もおこなっています。地域全体の相談支援事業のコントロールもおこなうので、適切な判断力とスキルが必要とされます。
一例として、「計画相談支援」をおこなっている事業所の相談支援専門員の一日のスケジュールを見てみましょう。
9:00 出勤
9:30 利用者宅を訪問
11:30 事業所にもどり、書類整理などのデスクワーク
12:00 お昼休憩
13:00 利用者宅を訪問
15:00 利用者宅を訪問
17:00 事業所にもどり、書類整理などのデスクワーク
17:30 退勤
利用者宅の訪問は、その目的によって所要時間が変わってきます。契約やモニタリングは短めですが、アセスメントなどはその倍くらいの時間がかかる場合があります。
まとめ

障がい者の人口はこの10年増加傾向にあり、障がい者支援事業のニーズも年々高まっています。そんななか、障がい者の人生設計をサポートし、より良い暮らしを提供できるようにする相談支援専門員は大きな責任がありますが、同時にとてもやりがいのある仕事と言えます。是非チャレンジしてみてください。
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